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アクセシビリティ推進の法的根拠
ポジティップスの更新担当、ネモフィラ社員Mです。
株式会社ネモフィラでアクセシビリティ診断サービスの提供に関わっています。
アクセシビリティが、なぜ急にHPに必要だと言われるようになったか?これはある法律が関係しています。
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障害者差別解消法の改正
まず国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
そして、令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
参考:内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進
障害者差別解消法の二本の柱、不当な差別の禁止と合理的配慮
障害者差別解消法では大きく不当な差別的扱いと合理的配慮をしないことが事業者には求められています。
合理的配慮とは
障がいのある人は社会のバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、役所や事業者に対して障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する事(事業者においては対応に努めること)を求めています。
(この合理的配慮の提供物は決まった定義はありません。障がい者の障がいの種類、環境により提供物が変わるため。)
改正ポイント:合理的配慮の提供が努力義務から義務へ
障害者差別解消法の改正では合理的配慮が努力義務から義務に変化します。努力義務から義務になったことで、より強い推進を感じられるようになりました。
■法改正ポイント
役所 | 会社・お店など | |
---|---|---|
不当な差別的取り扱い | してはいけない | してはいけない |
合理的配慮 | しなければならない | するように努力→しなければならない |
参考:チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
合理的配慮が出来てないと罰則があるの?
現状、合理的配慮の提供義務に事業者が違反しても、罰則はありません。
ただし、大臣の助言や指導、勧告されたりする場合はあります。
また、合理的配慮を提供できないと、事業者のイメージダウンや信用失墜を招き、業績悪化につながる恐れもあります。
障害者差別解消法がなぜアクセシビリティに関わるのか?
Webアクセシビリティとは、「ホームページを利用している全ての人が、心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できること」を意味します。
まさに今、求められている合理的配慮、事業者の負担が重すぎない範囲で障がいのある人のハードルを取り除く事にWebアクセシビリティはマッチしています。
参考:障害を理由とする差別の解消の推進
いずれ、アクセシビリティ対応は必須になる
既に官庁のHPでは平成25年の障害者差別解消法の制定から年に一度は第三者機関を入れ、アクセシビリティの調査を実施しています。民間サイトも近い未来でそうなっていき、企業のサイトでのアクセシビリティ対応は必須となっていくものと思われます。
ネモフィラではアクセシビリティに適合出来ているか調査、診断するサービス、アクセシビリティ診断サービスを提供しています。アクセシビリティとは?常に知見を貯め、リサーチしていますのでアクセシビリティについて知りたいことがあればぜひお気軽に声をかけてください。