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EUから“ウェブアクセシビリティに対応してますよね?”と言われる理由

こんにちは!ネモフィラ営業Hです。
最近“EU圏内で取引していますが、ウェブアクセシビリティ対応ってどこまですればいいんですか?”などと、EUとウェブアクセシビリティに関して質問を受ける機会が増えてきていると感じています。
でも“EUでは、何を根拠にしてウェブアクセシビリティ対応求めているんだろう”という点から、今回は前回に引き続き日本以外、特にEUにおけるアクセシビリティに関わる法規制や罰則について触れていきます!

ウェブアクセシビリティ指令(Web Accessibility Directive)

EUで初めてウェブアクセシビリティに関する法規制が制定されたのは2016年、ウェブアクセシビリティ指令(Web Accessibility Directive)です。

ウェブアクセシビリティ指令の目的は政府や自治体、いわゆる公的機関のウェブサイトとモバイルアプリのアクセシビリティを向上させることです。具体的な要件としてWCAG2.1(Web Content Accessibility Guidelines)のAAの基準を満たすことが求められます。WCAGって何?という方は以前の記事で少し触れていますので併せてご覧ください。
https://positips.info/index.php/news/level/

欧州アクセシビリティ法 – European Accessibility Act (EAA) –

最初は公的機関へ求められたら次は民間も求められるようになる、それはウェブアクセシビリティ指令の3年後の2019年に採択された欧州アクセシビリティ法【 European Accessibility Act (EAA)】にも当てはまると言えるでしょう。

EAAはEU全域で製品やサービスのアクセシビリティを向上させ、障がいを持つ人々がより容易にアクセスできる製品やサービスを確保することを目指している法律です。その対象は、電子商取引(EC)などのウェブサイトやアプリに係るサービスも対象になっています。EAAはウェブアクセシビリティ指令と同じくWCAG2.1のAAの基準を満たすことを求めています。

またEUの加盟国はこの法律で定められた内容を国内法に反映させるために2022年6月28日までに必要な法律を制定する必要があります。そして2025年6月28日までに全ての加盟国で施行されることが求められています。“今、EUでアクセシビリティに対応しなければならない!”という声はここから来ています。
参照:EU(欧州連合ウェブサイト 欧州アクセシビリティ法)

罰則罰金とEU一般データ保護規則(GDPR)の存在

EAAでは明確な罰金の規定は各国の罰則の規定に基づくとされていて現在EAA自体には罰金の記載はありません。
しかし、EAAと同時期に制定されている法令の1つに、個人データ保護やその取扱いについてEU圏内各国に適用されるEU一般データ保護規則(GDPR:2018年施行)があります。

GDPRに違反すると、最大で該当企業における全世界年間売上の4%または2千万ユーロの、いずれか高い方の制裁金を科される厳しい法令がであり、アクセシビリティの向上の為、いずれEAAにも同等の罰則が設けられるのではないかという見方もあります。
参照:データ保護の重要性:GDPR(一般データ保護規則)違反とならないために

ウェブアクセシビリティに取り組む流れが来ています

日本ではウェブアクセシビリティの適合度と対応レベルについて、事業者毎に決定しているため、目標設定は様々なものになりますが、その中でもWCAG2.1のレベルAAを目指す企業も出てきています。
これは、グローバル企業として、諸外国、特にEU等ウェブアクセシビリティに取り組むのがマストになる時代を見据えている企業には必須となることを見越しての動きだと思います。

ネモフィラは企業様のサイトにおけるWebアクセシビリティ適合検査サービスを提供しております。ご質問も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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