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アクセシビリティに関する訴訟が増えています!

こんにちは!ネモフィラ営業Hです。
実は今ウェブアクセシビリティに取り組まないこと、または取り組みが遅れていることによって、罰金や訴訟に発展するケースが増えているのをご存知ですか?

アメリカ合衆国での訴訟件数

次の画像は過去5年間の訴訟件数のグラフになりますが、アメリカでは2018年には2300件程だったアクセシビリティに関する訴訟件数が、2023年には4600件を超え、年々増加の一途をたどっています。

訴訟件数2018年2314件.2019年2890件.2020年3503件.2021年4011件.2022年4060.2023年4603件

参照:UsableNet YEAR END REPOT 2023

アメリカ合衆国のアクセシビリティに関する法規制

“なんだよ、アメリカの話かよ!”と思ったそこのあなた、それでは何故アメリカでは数多くの訴訟が起きているかご存知ですか?その答えはアメリカに障害者の権利保護に関する法規制があるからです。

アメリカ合衆国でウェブアクセシビリティに関する主な法規制として2つの法規制が挙げられます、障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act(ADA))とリハビリテーション法508条(Section 508)です。

1つ目のADAは障害を持つ人々への差別を禁止する法律です。誰もが同じように利用できること、ウェブサイトもその対象に含まれており、特に公共機関や企業のウェブサイトがウェブアクセシビリティに対応していることが求められます。

2つ目のリハビリテーション法508条は連邦政府のウェブサイトやICT(情報通信技術)製品が障害を持つ人々に対して、利用しやすい状況(ウェブアクセシビリティに対応していること)を要求している法規制です。

特にADAに違反した場合の罰則について、初回の罰金として最大で75,000$まで科され、再度の違反では、最大150,000$まで科されます。またアメリカのアクセシビリティに関する訴訟はこの2つの根拠から取り上げられることが多くなっています。

日本のアクセシビリティに関する法規制

今度は日本におけるアクセシビリティに関する法律を見てみましょう。日本では国連の障害者権利条約批准を背景に1993年に障害者基本法、2022年に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法、そして2024年4月には改正された障害者差別解消法が施行されています。

現時点で、日本では具体的な罰則の規定がありませんが、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法では、事業者も事業活動の中で、障害者が必要な情報を十分に取得・利用し、コミュニケーションできるように努めなければならないと明記されています。
また改正障害者差別解消法では不当な差別の禁止と合理的な配慮が法的義務化される等、規制が年々厳しくなってきています。

参照:情報アクセシビリティ確保に向けた法整備の歴史と今後への期待
参照:アクセシビリティ推進の法的根拠

日本での訴訟が起こる可能性も

前述のとおり、日本ではまだ罰則等の規定はありません。しかし、ウェブアクセシビリティに対しての取り組みが世界的にマストなものとなりつつある今、日本も今後同じようになっていくのは時間の問題です。今のうちに是非ウェブアクセシビリティについて取り組んでみましょう!

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